営業に該当しない法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/14 04:19 UTC 版)
法人の場合には、私法人は大別すると「営利法人」、「公益法人」及び「それら以外の法人」に分けられる。 営業になる法人 営利法人である、会社法の規定による株式会社、合名会社、合資会社または合同会社が、その事業としてする行為及びその事業のためにする行為は「商行為」であり(会社法第5条)、すべて営業(資本取引に係るものなど特に定めるものは除かれます。)になる。 営利法人及び公益法人以外の法人については、印紙税法では、その事業の実態等を考慮して、会社以外の法人で、利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっている法人が、出資者以外の第三者に対して行う事業は、営業に含むこととなっている(出資者に対して行う事業は、営業に含まない。)。 営業にならない法人 公益社団法人、公益財団法人、学校法人などの公益法人については、その法人が目的遂行のために必要な資金を得るための行為が商行為に該当する場合であっても、営業には該当しない。 また、特定非営利活動促進法により設立が認められた、特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)は、定款の定めにより、利益金又は剰余金の配当又は分配ができないこととされている場合は、営業には該当しない。
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