営業に該当しない職種とは? わかりやすく解説

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営業に該当しない職種

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/14 04:19 UTC 版)

営業」の記事における「営業に該当しない職種」の解説

上記商行為該当しない医師弁護士などの行為は「営業」にはならない。その他、学校法人教師なども同様である。 農業・漁業畜産業などの原始生産業者が、店舗をもたずにその生産物販売する場合も、商人概念からは除かるため「営業」にはならない商法502条のただし書に、「専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務従事する者の行為は、この限りでない」と規定されていることから、サラリーマン内職などの行為営業にはならない

※この「営業に該当しない職種」の解説は、「営業」の解説の一部です。
「営業に該当しない職種」を含む「営業」の記事については、「営業」の概要を参照ください。

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