営業に該当しない職種
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/14 04:19 UTC 版)
上記の商行為に該当しない医師、弁護士などの行為は「営業」にはならない。その他、学校法人、教師なども同様である。 農業・漁業・畜産業などの原始生産業者が、店舗をもたずにその生産物を販売する場合も、商人の概念からは除かるため「営業」にはならない。 商法第502条のただし書に、「専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない」と規定されていることから、サラリーマン、内職などの行為も営業にはならない。
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