営業の禁止・停止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:28 UTC 版)
営業者が本法に違反した場合(例えば、食中毒を起こしてしまうなど)、営業の禁止あるいは停止の措置が講じられる(法第55条)。 営業停止は期間を定めるものを言い(例:営業停止3日間)、期間を定めない場合は営業禁止となる。 なお、この措置は食品による健康被害の拡大と再発の防止のためであり、営業者に対する懲罰を目的とするものではない。食中毒事件の場合、営業禁止あるいは停止の期間中に、保健所の指導のもと調理施設の消毒や従業員への衛生教育などが行われている。 なお、営業許可を受けている者に対してはもちろん、営業許可の対象でない業種も含めすべての営業者に対して、都道府県知事等は営業の禁止・停止ができる。
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