営業の禁止・停止とは? わかりやすく解説

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営業の禁止・停止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:28 UTC 版)

食品衛生法」の記事における「営業の禁止・停止」の解説

営業者が本法違反した場合例えば、食中毒起こしてしまうなど)、営業禁止あるいは停止措置講じられる(法第55条)。 営業停止は期間を定めるものを言い(例:営業停止3日間)、期間を定めない場合営業禁止となる。 なお、この措置食品による健康被害拡大再発の防止のためであり、営業者に対す懲罰目的とするものではない。食中毒事件場合営業禁止あるいは停止の期間中に、保健所指導のもと調理施設消毒従業員への衛生教育などが行われている。 なお、営業許可受けている者に対してはもちろん、営業許可対象でない業種含めすべての営業に対して都道府県知事等は営業の禁止・停止ができる。

※この「営業の禁止・停止」の解説は、「食品衛生法」の解説の一部です。
「営業の禁止・停止」を含む「食品衛生法」の記事については、「食品衛生法」の概要を参照ください。

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