喫煙の自由の敗訴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 08:31 UTC 版)
喫煙の自由に関する違憲訴訟としては、昭和45年(1970年)、監獄での喫煙の自由は制限されると最高裁判所が判断し、原告が敗訴した在監者禁煙違憲訴訟(喫煙禁止違憲訴訟)がある。昭和38年(1963年)、公職選挙法違反容疑で逮捕された原告は刑務所に移監されるとたばこを没収され、在監中のたばこの所持および喫煙は許されなかった。原告は精神的苦痛により国家賠償を請求して1審の敗訴および1審を支持した2審の敗訴を経て最高裁判所へ上告した。最高裁判所への上告において原告は在監者の喫煙を禁止した監獄法施行規則第96条(「在監者ニハ酒類又ハ煙草ヲ用ウルコトヲ許サス」)は、未決勾留者に対する自由と幸福追求に関する基本的人権の侵害であり日本国憲法第13条に違反すると訴えた。昭和45年(1970年)9月16日に最高裁判所大法廷は裁判官全員一致で上告を棄却した。
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