啓蒙主義から概括主義へとは? わかりやすく解説

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啓蒙主義から概括主義へ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「啓蒙主義から概括主義へ」の解説

また、社会変動期との理解からすれば説明的詳細に過ぎる旧民法では硬質過ぎて社会激動に耐えないと考えられた。そこで、ドイツ民法典第一委員会決議倣い、「法典条文は、原則変則及び疑義生ずべき事項に関する規則掲ぐるに止め細密規定に渉らず」(「法典調査方針11条)という基本方針上申した。 これは、起草時間無かったから簡略化にしたに過ぎないとする理解もあるが、そうではなく立法者が全ての紛争事前に予想し規定することは不可能である以上、学説判例発展阻害しないよう法典必要最小限事項絞った抽象的規定止めるべきとの意であり、それが陳重のいう「根本的改修」の真の意味だったとも解されている。

※この「啓蒙主義から概括主義へ」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「啓蒙主義から概括主義へ」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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