受礼資格者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 04:26 UTC 版)
自衛隊法施行規則第13条第2項により、自衛隊の儀仗を受ける資格を有する者は次の通りである。 天皇 皇族 衆議院議長及び参議院議長 内閣総理大臣 最高裁判所長官 国務大臣 防衛大臣 防衛副大臣 防衛大臣政務官 防衛大臣補佐官 防衛大臣政策参与 防衛事務次官 防衛審議官 統合幕僚長(旧統合幕僚会議議長) 陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長 国賓又はこれに準ずる賓客として待遇される者及び防衛大臣が公式に招待した外国の賓客 前各号に掲げる者のほか、防衛大臣の定める者 日本の受礼者に対する栄誉礼受礼者君が代「栄誉礼“冠譜”」「祖国」儀仗隊(海自・空自)天皇 1回 1個中隊(1個小隊) 首相等 4回 1回 1個中隊(1個小隊) 陸将等 3回 1回 1個小隊(2個分隊) 陸将補等 2回 1回 2個分隊(1個分隊)
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