千葉県の制度とは? わかりやすく解説

千葉県の制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 04:27 UTC 版)

青少年相談員」の記事における「千葉県の制度」の解説

千葉県では、1963年定められた。青少年相談相手として25歳から55歳までの青年町内会長市町村長により推薦され千葉県知事及び各市町村長によって委嘱される。任期3年。すでに委嘱されている者であれば45歳越えて2期まで継続できる千葉県各地域振興事務所及び各市町村単位青少年相談員連絡協議会をおき、協議会ごとに独自の活動を行う。地域の健全育成協議会子供会その他の青少年育成関係の団体と共に活動することもある。 埼玉県同じくキャンプ等の屋外活動や、スポーツ活動文化活動がある。随時青少年相談に乗るほか、パトロール行なって非行防いでいる。 各市町村により異なってはいるが埼玉県異なり年齢上限が高いためか、町内会PTA活動などをすでに行っている相談員が多いように見られ地元祭りなど、各種行事でも、中心となって活動している。

※この「千葉県の制度」の解説は、「青少年相談員」の解説の一部です。
「千葉県の制度」を含む「青少年相談員」の記事については、「青少年相談員」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの青少年相談員 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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