勾留請求とは? わかりやすく解説

勾留請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)

逮捕 (日本法)」の記事における「勾留請求」の解説

検察官が、司法警察員から被疑者送致受けたときは、弁解機会与え留置必要がない思料するときは直ちにこれを釈放し留置必要がある思料するときは被疑者受け取った時から24時間以内被疑者身体拘束された時から72時間以内裁判官被疑者勾留請求しなければならない刑事訴訟法2051項2項)。 検察官が、自ら逮捕状により被疑者逮捕したとき、検察事務官から逮捕状により逮捕され被疑者受け取ったとき、私人から現行犯人受け取ったときは、直ち犯罪事実要旨及び弁護人選任することができる旨を告げた上、弁解機会与え留置必要がない思料するときは直ちにこれを釈放し留置必要がある思料するときは被疑者身体拘束された時から48時間以内裁判官被疑者勾留請求しなければならない刑事訴訟法2041項216条)。 なお、これらの法定の期間内公訴提起した場合には勾留請求は不要である(刑事訴訟法2041項ただし書2053項)。

※この「勾留請求」の解説は、「逮捕 (日本法)」の解説の一部です。
「勾留請求」を含む「逮捕 (日本法)」の記事については、「逮捕 (日本法)」の概要を参照ください。

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