勾留請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)
検察官が、司法警察員から被疑者の送致を受けたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内、被疑者が身体を拘束された時から72時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない(刑事訴訟法205条1項・2項)。 検察官が、自ら逮捕状により被疑者を逮捕したとき、検察事務官から逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったとき、私人から現行犯人を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない(刑事訴訟法204条1項・216条)。 なお、これらの法定の期間内に公訴を提起した場合には勾留請求は不要である(刑事訴訟法204条1項ただし書・205条3項)。
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