間違いやすい問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/11 06:26 UTC 版)
逮捕前置主義においては、あくまで勾留請求や勾留延長請求の明示的な対象となっている被疑事実について、逮捕が先行しているかを問題とする。そのため、前置する逮捕に重大な違法がある場合などは、勾留請求は認められない。 一方、勾留請求や勾留延長請求について、明示的に対象となっていない被疑事実により被疑者を身柄拘束しておきたいということがよくある。そのような必要性がある場合にも勾留・勾留延長ができるかという問題がある。 しかし、それは事件単位の原則の問題であり、逮捕前置主義の問題ではないことに注意を要する。 なお、事件単位の原則によれば、上記のように明示的に対象となっていない被疑事実をもって身柄拘束の必要性を判断することは許されない。
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