この考え方から導かれること
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/11 06:26 UTC 版)
「逮捕前置主義」の記事における「この考え方から導かれること」の解説
この考え方により、逮捕と起訴前勾留の位置関係が示されている。つまり、逮捕は起訴前勾留という長い身柄拘束を行うための前段階として考えられているということである。 この考え方を反映して、逮捕の違法については、逮捕自体を違法として準抗告を行うことが認められていない。逮捕の違法は、勾留の違法を主張する準抗告で同時に判断されることとなる。 逮捕前置主義により、違法な逮捕に連続した勾留はやはり違法なものとなると考えられている。 もっとも、違法といっても程度があり、違法な逮捕に連続して勾留請求を行ったりしても、重大な違法でなければ勾留請求が却下されることはない。勾留の際に準抗告を行っても同じことである。 また、逮捕の違法は、その後引き続いて行われた勾留の際に行われた自白の任意性や、供述及び供述に基づいて収集された物的証拠についての違法収集証拠排除法則の問題を生じる。
※この「この考え方から導かれること」の解説は、「逮捕前置主義」の解説の一部です。
「この考え方から導かれること」を含む「逮捕前置主義」の記事については、「逮捕前置主義」の概要を参照ください。
- この考え方から導かれることのページへのリンク