この考え方から導かれることとは? わかりやすく解説

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この考え方から導かれること

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/11 06:26 UTC 版)

逮捕前置主義」の記事における「この考え方から導かれること」の解説

この考え方により、逮捕と起訴勾留位置関係示されている。つまり、逮捕起訴勾留という長い身柄拘束を行うための前段階として考えられているということである。 この考え方反映して逮捕違法については、逮捕自体違法として準抗告を行うことが認められていない逮捕違法は、勾留違法主張する準抗告同時に判断されることとなる。 逮捕前置主義により、違法な逮捕連続した勾留はやはり違法なものとなると考えられている。 もっとも、違法といって程度があり、違法な逮捕連続して勾留請求行ったりしても、重大な違法なければ勾留請求却下されることはない。勾留の際に準抗告行っても同じことである。 また、逮捕違法は、その後引き続いて行われた勾留の際に行われた自白任意性や、供述及び供述基づいて収集された物的証拠についての違法収集証拠排除法則問題生じる。

※この「この考え方から導かれること」の解説は、「逮捕前置主義」の解説の一部です。
「この考え方から導かれること」を含む「逮捕前置主義」の記事については、「逮捕前置主義」の概要を参照ください。

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