助成金の対象となる対象労働者とは? わかりやすく解説

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助成金の対象となる対象労働者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/13 04:43 UTC 版)

トライアル雇用助成金」の記事における「助成金の対象となる対象労働者」の解説

一般トライアルコース 次のいずれかに該当する紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職繰り返している者 紹介日前において離職している期間が1年超えている者 妊娠出産又は育児理由として離職したであって紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年超えているもの 紹介日において、ニートフリーター等で45歳未満である者 紹介日において就職支援当たって特別の配慮有する次のいずれかに該当する生活保護受給者 母子家庭の母等 父子家庭の父 日雇労働者 季節労働者 中国残留邦人永住帰国ホームレス 住居喪失安定就労者 生活困窮者 なお2019年平成31年4月1日から「就労経験のない職業に就くことを希望する人」「学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない人」は本コース対象から外された。 障害者トライアルコース 次の1.2両方該当する者であること 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって障害者トライアル雇用制度理解した上で障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者 障害者雇用促進法規定する障害者のうち、次のいずれかに該当する紹介日において就労経験のない職業に就くことを希望する紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者 紹介日前において離職している期間が6カ月超えている者 重度身体障害者重度知的障害者精神障害者 障害者短時間トライアルコース 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって障害者短時間トライアル雇用制度理解した上で障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者 若年女性建設労働者トライアルコース 中小建設事業主に建設技能労働者等として一定期間試行雇用される、若年者35歳未満)又は女性

※この「助成金の対象となる対象労働者」の解説は、「トライアル雇用助成金」の解説の一部です。
「助成金の対象となる対象労働者」を含む「トライアル雇用助成金」の記事については、「トライアル雇用助成金」の概要を参照ください。

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