助成金の対象となる対象労働者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/13 04:43 UTC 版)
「トライアル雇用助成金」の記事における「助成金の対象となる対象労働者」の解説
一般トライアルコース 次のいずれかに該当する者 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの 紹介日において、ニートやフリーター等で45歳未満である者 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のいずれかに該当する者生活保護受給者 母子家庭の母等 父子家庭の父 日雇労働者 季節労働者 中国残留邦人等永住帰国者 ホームレス 住居喪失不安定就労者 生活困窮者 なお2019年(平成31年)4月1日から「就労経験のない職業に就くことを希望する人」「学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない人」は本コースの対象から外された。 障害者トライアルコース 次の1.2.両方に該当する者であること 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者 障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のいずれかに該当する者紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者 紹介日前において離職している期間が6カ月を超えている者 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者 障害者短時間トライアルコース 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者 若年・女性建設労働者トライアルコース 中小建設事業主に建設技能労働者等として一定期間試行雇用される、若年者(35歳未満)又は女性
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