刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止とは? わかりやすく解説

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刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 02:57 UTC 版)

銃砲刀剣類所持等取締法」の記事における「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止」の解説

第22条で「何人も業務その他正当な理由による場合除いては、内閣府令定めところにより計った刃体長さが6センチメートルをこえる刃物携帯してならない。ただし、内閣府令定めところにより計った刃体長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式ナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令定め種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定され、これに違反した者は第31条18第3号定めにより2年以下の懲役又は30万円以下の罰金処せられる。 第22条ただし書で、刃体長さが8センチメートル以下の刃物携帯認められるものとして、施行令37条に 刃体先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ 折りたたみ式ナイフであって刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルそれぞれ超えず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置有しないもの 法第22条内閣府令定めところにより計った刃体長さが8センチメートル以下のくだものナイフであって刃体の厚みが0.15センチメートル超えず、かつ、刃体先端部が丸み帯びているもの 法第22条内閣府令定めところにより計った刃体長さが7センチメートル以下の切出しであって刃体の幅が2センチメートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルそれぞれ超えないもの が定められている。いわゆる市販カッターナイフは、製品により新品状態で刃渡り8ないし9センチメートル程度あり、か第22条ただし書及び施行令37条にいう「携帯認められるもの」には含まれないため、正当な理由がなく携帯している場合第22条抵触するので注意が必要である。詳細はこちらも参照。 なお、刃体長さが6センチメートル以下の刃物であっても軽犯罪法第1条第2号正当な理由がなくて刃物鉄棒その他人生命害し、又は人の身体重大な害を加えるのに使用されるような器具隠して携帯していた者」に抵触する場合は、拘留又は科料処せられる。

※この「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止」の解説は、「銃砲刀剣類所持等取締法」の解説の一部です。
「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止」を含む「銃砲刀剣類所持等取締法」の記事については、「銃砲刀剣類所持等取締法」の概要を参照ください。

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