処方箋・調剤等に関する例外規定とは? わかりやすく解説

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処方箋・調剤等に関する例外規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:00 UTC 版)

薬剤師」の記事における「処方箋・調剤等に関する例外規定」の解説

薬剤師法第19条規定により、原則的に薬剤師でない者は、販売または授与目的調剤してならないこととされている。ただし例外として以下の場合における医師歯科医師や、獣医師は、自己の処方箋により自ら調剤を行うことができることとされている。 患者または現にその看護に当たつている者が特にその医師または歯科医師から薬剤交付を受けることを希望する旨を申し出た場合 暗示的効果期待する場合において、処方箋交付することがその目的達成妨げおそれがある場合 処方箋交付することが診療または疾病予後について患者に不安を与え、その疾病治療困難にするおそれがある場合 病状短時間ごとの変化即応して薬剤投与する場合 診断または治療方法決定してない場合 治療必要な応急措置として薬剤投与する場合 安静要する患者以外に薬剤交付を受けることができる者がいない場合 覚醒剤投与する場合 薬剤師乗り組んでいない船舶内において薬剤投与する場合 この規定一方で、「患者申し出ていないにもかかわらず医師等から薬剤交付される」「診察受けた医師等とは違う医師等から薬剤交付される」「看護師事務員より服用方法指導される」「歯科医院会計の時、鎮痛剤抗菌薬手渡しされる」といった例外規定逸脱した行為が行われている場合がある。 なお、医師歯科医師は、医師法第22条歯科医師法第21条規定により、投薬必要があるときは、患者等が交付を必要としない旨を申し出た場合や、上述例外規定による自己の処方箋により自ら調剤する場合除き処方箋交付をしなければならない。これにも罰則設けられている。

※この「処方箋・調剤等に関する例外規定」の解説は、「薬剤師」の解説の一部です。
「処方箋・調剤等に関する例外規定」を含む「薬剤師」の記事については、「薬剤師」の概要を参照ください。

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