公益信託
公益信託は、公益目的のために拠出される一定の財産を対象とする委託者と受託者の間の信託契約により、又は委託者の遺言により成立し、受託者はその引受けについて主務官庁の許可を得ることが必要とされ、許可後はその監督の下に置かれる。
公益信託は、民法の公益法人と並んで民間公益活動の両輪をなすものであり、奨学金の給付、学術研究助成、社会福祉、まちづくり、国際協力などの公益活動を行っている。
公益信託以外の信託は、営利を目的とするかどうかにかかわりなく、すべて私益信託とされる。
公益信託
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/28 04:28 UTC 版)
公益信託(こうえきしんたく)は、受益者の定めのない信託のうち、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他公益を目的とするもので主務官庁による引受けの許可を受けたものをいう(「公益信託ニ関スル法律」[1]第1条)。
- ^ “公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (1922年4月21日). 2020年1月8日閲覧。
- ^ 公益信託の現況 - 平成20年公益信託概況調査結果
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