公の秩序善良の風俗
【独】 öffentliche Ordnung und gute Sitten 【仏】 ordre public et bonnes mœurs
「公序良俗(こうじょりょうぞく)」と略称される。「公の秩序」とは国家社会の一般的な利益をいい,「善良の風俗」は社会の一般的な道徳観念をいうが,特に両者を区別せず,まとめて「社会の一般的秩序を維持するために要請される倫理的規範」の意味に用いられる。法律行為において,公序良俗違反の行為は無効であるとされ(民90条),この法条は,具体的に律する条文が存在しないような行為に対して一般条項として機能する。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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