先使用権とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 権利 > 使用権 > 先使用権の意味・解説 

先使用権(せんしようけん)


”先使用権”とは、商標発明使用実施)していたことに基づいて権利侵害にならずに使用続けることを認め権利である。 他人商標権者)がその商標出願する前から、同じよう商標自分使っており、しかもある程度有名(周知商標になっている場合は、引き続きその商標を使うことが認められる権利商標法第32条)。ただし、不正競争目的使っていたのであれば、先使用権は認められない

他人出願前に、その発明実施(たとえば社内使用していた等)したり、実施準備をしていた場合には、当該他人特許権取得しても、その発明継続して実施できるという権利通常実施権)である(特許法79条)。(執筆弁理士 古谷栄男)





先使用権と同じ種類の言葉

このページでは「知的財産用語辞典」から先使用権を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から先使用権を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から先使用権 を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「先使用権」の関連用語

先使用権のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



先使用権のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所
(C)1992-2025 FURUTANI PATENT OFFICE

©2025 GRAS Group, Inc.RSS