償還主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 10:17 UTC 版)
この法律に基づき道路を有料で管理する場合、高速自動車国道、都市高速道路、本州四国連絡高速道路については、それぞれの徴収期間ごとに認可を受けなければならない。また、一般有料道路については、料金の徴収期間が定められたうえでその許可が受けられる。いずれも、償還後は無料開放される前提で有料管理が認められている。 この償還主義の例外として、維持管理有料制度がある。「道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるとき」、料金の徴収期間経過後も有料管理を継続できるものである。 道路法上の道路では、高速自動車国道や都市高速道路のように有料道路によって路線網が形成されているものと、単一路線のみの場合とでは、料金決定の考え方は異なる。原則的には、両者とも料金収入によって料金徴収期間内に道路建設および管理費用を償う点で共通するが、これに加えて、それぞれ「公正妥当主義」と「利便主義」という考え方の原則に則り、料金は決定されている。 公正妥当主義 有料道路によって路線網が形成される高速自動車国道・都市高速道路の通行料金は、「公正妥当主義の原則」に則っている。他の公共交通機関や近隣の有料道路などの物価と比較して公正妥当でなければならないとされる。 便益主義 1路線のみの有料道路である本州四国連絡道路・一般有料道路の通行料金は、「便益主義の原則」に則っている。道路を通行または利用することで、短縮時間と走行経費の節約額の便益の合計額を上回ってはならないとされている。
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