償金請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/10 06:42 UTC 版)
民法第242条から民法第247条までの規定の適用によって損失を受けた者は、不当利得について定めた民法第703条及び民法第704条の規定に従い、その償金を請求することができる(民法第248条)。 なお、新所有権を前提としてそれによって損失を受ける者の救済に関する規定(償金請求権に関する規定)は任意規定である。当事者間で異なる合意をすることができる。
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償金請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/12/08 06:02 UTC 版)
混和によって損失を受けた者は、不当利得の規定(民法703条・民法704条)の規定に従い、その償金を請求することができる(民法248条)。 なお、新所有権を前提にそれによって損失を受ける者の救済に関する規定(償金請求権に関する規定)も任意規定である。
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償金請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/12/30 22:54 UTC 版)
所有権を失うなど損失が発生した場合は当事者間の公平を図るため、所有権を失うなど損失を受けた者は、損失について不当利得の規定(703条、704条)に従い、その償金を請求することができる(248条)。 添付による所有権変動は社会経済上の利益を考慮したもので所有権移転の実質的理由があるわけではない。したがって、添付によって生じた損失と利得は不当利得である。ただ、703条は「法律上の原因」がないことを要件としているものの、添付には法律上の原因があるという疑問を生じる余地もあるため、248条は注意的な規定として置かれている。 なお、新所有権を前提にそれによって損失を受ける者の救済に関する規定(償金請求権に関する規定)も任意規定である。
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償金請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/11/03 18:23 UTC 版)
所有権を失うなど損失が発生した場合は当事者間の公平を図るため、所有権を失うなど損失を受けた者は、損失について不当利得の規定(703条、704条)に従い、その償金を請求することができる(248条)。 付合による所有権の取得は法律の規定に従ったものであるから、703条の「法律上の原因なく」にあたらず不当利得とはいえないが、償金請求権は不当利得返還請求権と本質的には同一の権利である。 なお、新所有権を前提にそれによって損失を受ける者の救済に関する規定(償金請求権に関する規定)も任意規定である。
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