借用状とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 学問 > 歴史民俗用語 > 借用状の意味・解説 

借用状

読み方:シャクヨウジョウ(shakuyoujou)

財物借りる際に借主から貸主渡付される私的証文

別名 古代には月借銭解中世には借券近世には借用証文


借書

(借用状 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/12 17:40 UTC 版)

借書(しゃくしょ)とは、米穀金銭などを借用する際に借主から貸主に渡す証文。借券・借用状ともいう。

概要

元々は解文の書式を用いて作成されていたが、中世に入ると「借用申料足之事」「借請用途事」のような崩れた事書で始まる書式となって定着した。事書の次の行以後には具体的な借用物の額、本文、日付、借主の署名が記された。貸主の名前が記載されるようになるのは鎌倉時代以後とされ、室町時代に入ると宛所に貸主の名前が記載されるようになった。元本および利息が返済された後に、貸主が返済済という注記を裏側に記したり、墨線で文面を抹消したりし借書を借主に返却した。

なお、建武の徳政令において借書にも年紀法(10年間)が導入され、室町幕府もこれを継承した。これは貸借契約に消滅時効があり、時効を過ぎた債務は返済の必要が無かったことを意味する。当時は徳政令を始めとして債権者よりも債務者を保護する法理が確立されており、この年紀法もその流れの上に属するものであった。だが、次第に債権者の保護が求められるようになり、永享2年(1430年)の室町幕府追加法202条で従来の(10年の年紀法)を悪用して債務者が借金を踏み倒す(債務不弁)は仁義に反するものと批判して10年過ぎた債務でも元本および同額の利子を返済するものとし、6年後の永享8年(1436年)の同追加法207条では、債権者による3度の催促をもってしても返済されない債務に関する訴訟をすべて幕府政所にて受理する方針を打ち出した。ここに借書における年紀法は完全に放棄されることになった。

参考文献


借用状(しゃくようじょう)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 22:51 UTC 版)

古文書」の記事における「借用状(しゃくようじょう)」の解説

借主貸主確かに金品等を借りたことを認めた文書債務消滅する借主渡される

※この「借用状(しゃくようじょう)」の解説は、「古文書」の解説の一部です。
「借用状(しゃくようじょう)」を含む「古文書」の記事については、「古文書」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「借用状」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「借用状」の関連用語

借用状のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



借用状のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社
Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved.
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの借書 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの古文書 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS