住宅瑕疵担保保証金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/12 03:49 UTC 版)
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の記事における「住宅瑕疵担保保証金」の解説
住宅建設瑕疵担保保証金 住宅建設瑕疵担保保証金は、新築注文住宅の建築に係る請負人(建設業者等)に対し、特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を確保する目的で供託が義務付けられている保証金である(3条)。 住宅販売瑕疵担保保証金 住宅販売瑕疵担保保証金は、新築建売住宅にかかる売主(宅地建物取引業者等)に対し、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保する目的で供託が義務付けられている保証金である(11条)。 請負人や売主が保証金の供託をした場合には、これを国土交通大臣もしくは都道府県知事に届出を行わなければならず(4条、12条)、これらを行わなければ、新たに住宅を新築する工事の請負契約や新築住宅の売買契約を締結することができない(5条、13条)。これに違反して契約を締結した者は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(併科も可能)に処せられる(39条)。 保証金の基準額(最低額)は、過去10年間に引渡しを行った新築住宅の合計戸数を基礎として、政令(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令1条)に定められた算定方法によって算定される。ただし、後述する住宅瑕疵担保責任保険契約を締結し、かつ、当該保険証券等を発注者に交付した物件については、算定基礎としての合計戸数から除かれる(3条、11条)。 特定住宅瑕疵担保責任にもとづく損害賠償請求権を有する発注者または買主は、その損害賠償請求権に関して、供託された保証金から他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する(6条1項、14条1項)。また、保証金供託者は、供託金が基準額を超える場合、国土交通大臣もしくは都道府県知事の承認を得て超過額を取戻すことができる(9条1項、2項、16条)。
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