会期の種類とは? わかりやすく解説

会期の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)

国会 (日本)」の記事における「会期の種類」の解説

常会通常国会常会毎年1回1月中に召集される国会である(52条・国会法2条)。憲法上は「常会」というが、一般には「通常国会」と呼ばれることが多い。会期150日であるが、会期中に議員任期が満限に達す場合には満限の日をもって終了する国会法10条)。延長1回のみ可能(国会法121項2項)。 臨時会臨時国会臨時会憲法あるいは国会法規定基づいて内閣臨時召集する国会で内閣必要に応じて臨時会召集決定できるが(憲法53前段)、いずれか議院総議員4分の1上の要求があれば内閣臨時会召集決定しなければならない憲法53後段)。このほか国会法規定により衆議院議員任期満了による総選挙が行われたとき及び参議院議員通常選挙が行われたときにも内閣原則として臨時会召集しなければならない国会法2条の3)。憲法上は「臨時会」というが、一般には「臨時国会」と呼ばれることが多い。延長は2回まで可能(国会法121項2項)。 特別会特別国会特別会衆議院の解散による総選挙の後に召集される国会である(憲法541項)。憲法上は呼称規定がなく国会法において「特別会」と定められているが、一般には「特別国会」と呼ばれることが多い。延長は2回まで可能(国会法121項2項)。常会併せて召集するともできる国会法2条の2)。 「常会」、「臨時会」、および「特別会」を参照

※この「会期の種類」の解説は、「国会 (日本)」の解説の一部です。
「会期の種類」を含む「国会 (日本)」の記事については、「国会 (日本)」の概要を参照ください。

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