会期の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)
常会(通常国会) 常会は毎年1回、1月中に召集される国会である(52条・国会法2条)。憲法上は「常会」というが、一般には「通常国会」と呼ばれることが多い。会期は150日であるが、会期中に議員の任期が満限に達する場合には満限の日をもって終了する(国会法10条)。延長は1回のみ可能(国会法12条1項・2項)。 臨時会(臨時国会) 臨時会は憲法あるいは国会法の規定に基づいて内閣が臨時に召集する国会で、内閣は必要に応じて臨時会の召集を決定できるが(憲法53条前段)、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は臨時会の召集を決定しなければならない(憲法53条後段)。このほか国会法の規定により衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたとき及び参議院議員の通常選挙が行われたときにも内閣は原則として臨時会を召集しなければならない(国会法2条の3)。憲法上は「臨時会」というが、一般には「臨時国会」と呼ばれることが多い。延長は2回まで可能(国会法12条1項・2項)。 特別会(特別国会) 特別会は衆議院の解散による総選挙の後に召集される国会である(憲法54条1項)。憲法上は呼称の規定がなく国会法において「特別会」と定められているが、一般には「特別国会」と呼ばれることが多い。延長は2回まで可能(国会法12条1項・2項)。常会と併せて召集することもできる(国会法2条の2)。 「常会」、「臨時会」、および「特別会」を参照
※この「会期の種類」の解説は、「国会 (日本)」の解説の一部です。
「会期の種類」を含む「国会 (日本)」の記事については、「国会 (日本)」の概要を参照ください。
- 会期の種類のページへのリンク