他に分類されない木製品製造業(竹,とうを含む)
分類 | 日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 製造業 > 木材・木製品製造業(家具を除く) > その他の木製品製造業(竹,とうを含む) > 他に分類されない木製品製造業(竹,とうを含む) |
説明 | 主として材料のいかんを問わず,靴型,靴しん(芯)を製造する事業所,他に分類されない木製品の製造及び曲輪,曲物,曲木製品,種々の型物を製造する事業所及びとう,きりゅうなどの製品を製造する事業所をいう。 主として木,竹,とうづる,きりゅう製の家具を製造する事業所は中分類13[1311]に分類される。 |
事例 | 靴型製造業(金属製,プラスチック製を含む);靴しん(芯)製造業;木製履物製造業;げた台製造業;塗りげた製造業(漆塗りを除く);木製サンダル製造業;曲輪製造業;曲物製造業;せいろ製造業;ひつ(櫃)製造業;彫刻物製造業(木製のもの);旗ざお製造業(木・竹製のもの);柄製造業(とう,竹製のもの);かい(櫂)製造業;洗濯板製造業;寄木細工製造業(家具,置物を除く);つまようじ製造業;くり物製造業;漆器素地製造業(木製くり物);竹製敷物製造業;とう製敷物製造業;はし製造業(木,竹製のもので漆塗りを除く);割ばし製造業;竹ばし製造業;木ばし製造業;茶せん製造業;ふるい製造業;米びつ製造業;重箱製造業(漆器製を除く);木管製造業(紡績用を除く);洋服掛製造業;木製品塗装業(鉛筆軸を除く);木ごて製造業;よしず製造業;角せいろ製造業 |
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