他に分類されない生産用機械・同部分品製造業
分類 | 日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 製造業 > 生産用機械器具製造業 > その他の生産用機械・同部分品製造業 > 他に分類されない生産用機械・同部分品製造業 |
説明 | 主として他に分類されない特殊な生産用機械器具を製造する事業所をいう。 主な製品は,繰綿機,帽子製造機,白熱電球製造装置,革処理機,たばこ製造機械,ゴム製品製造機械などである。 |
事例 | 繰綿機械製造業;帽子製造機械製造業;皮革処理機械製造業;ゴム製品製造機械製造業;たばこ製造機械製造業;製靴機械製造業;石工機械製造業;製瓶機械製造業;鉛筆製造機械製造業;産業用銃製造業;捕鯨砲製造業;集材機械製造業;金網製造機械製造業;自動選瓶機械製造業;のり刈取機械製造業;目立機械製造業;金属織物用機械製造業 |
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