二次的著作物とは? わかりやすく解説

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二次的著作物

読み方にじてきちょさくぶつ
【英】 derivative work, secondary work

広義には原著作物基礎として創作される新たな著作物のことをいう。わが国著作権法においては,二次的著作物は「著作物翻訳し編曲し若しくは変形し,又は脚色し映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう」(著2条1項11号)と定義されている。二次的著作物を作成するに際して原著作物著作()者の許諾要しないが,その利用には許諾が必要となる(著11条,27条)。第三者が二次的著作物を利用する場合には,二次的著作物の著作()者の許諾のみならず原著作物著作()者の許諾をも必要とされる(著28条)。

(注:この情報2007年11月現在のものです)


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