二次的著作物(にじてきちょさくぶつ)
二次的著作物
【英】 derivative work, secondary work
広義には,原著作物を基礎として創作される新たな著作物のことをいう。わが国の著作権法においては,二次的著作物は「著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう」(著2条1項11号)と定義されている。二次的著作物を作成するに際しては原著作物の著作(権)者の許諾を要しないが,その利用には許諾が必要となる(著11条,27条)。第三者が二次的著作物を利用する場合には,二次的著作物の著作(権)者の許諾のみならず,原著作物の著作(権)者の許諾をも必要とされる(著28条)。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
- にじてきちょさくぶつのページへのリンク