二次的著作物 -とは? わかりやすく解説

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二次的著作物

ある外国小説日本語に「翻訳」した場合のように、一つ著作物を「原作」とし、新たな創作性加えて創られたものは、原作となった著作物とは別の著作物として保護されます(「翻訳」などをした人が著作者)。このような著作物は、「二次的著作物」と呼ばれてます。小説を「映画化したもの既存楽曲を「編曲したものなども、このような二次的著作物です(第2条第1項第11号第11条)。この権利を、一般に二次的著作物の創作権第27条)と呼んでいますが、具体的に翻訳権編曲権変形権例え平面的な著作物立体的な著作物にする)、翻案権脚色映画化等)からなります。

なお、この二次的著作物を利用する場合は、二次的著作物の創作者である翻訳者編曲者等の了解を得る必要があることはいうまでもありませんが、原作著作者について了解が必要で、一般にこれを二次的著作物の利用権(第28条)と呼んでます。


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