事業支配力過度集中会社の規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:31 UTC 版)
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の記事における「事業支配力過度集中会社の規制」の解説
他の国内の会社の株式(持分を含む)を所有することにより事業支配力が過度に集中する会社を設立したり、そのような会社になってはならない(9条)。 「事業支配力が過度に集中する」とは、 会社(子会社その他株式所有により事業活動を支配している他の国内会社)の総合的事業規模が相当数の事業分野にわたって著しく大きいこと これらの会社の資金に係る取引に起因する他の事業者に対する影響力が著しく大きいこと、又はこれらの会社が相互に関連性のある相当数の事業分野においてそれぞれ有力な地位を占めることにより国民経済に大きな影響を及ぼし、公正かつ自由な競争の促進することの妨げになること をいう。 一定の持株会社や総資産2兆円以上の会社(子会社も含んで計算。ただし、銀行等は総資産8兆円以上)については毎事業年度終了後3月以内(設立時は30日以内)に公正取引委員会に報告書提出義務がある。 エンフォースメントとしては、排除措置命令(株式の処分等)がある。
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