事業支配力過度集中会社の規制とは? わかりやすく解説

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事業支配力過度集中会社の規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:31 UTC 版)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の記事における「事業支配力過度集中会社の規制」の解説

他の国内の会社株式持分を含む)を所有することにより事業支配力過度に集中する会社設立したり、そのような会社になってならない(9条)。 「事業支配力過度に集中する」とは、 会社子会社その他株式所有により事業活動支配している他の国内会社)の総合的事業規模相当数事業分野わたって著しく大きいこと これらの会社資金係る取引起因する他の事業者に対す影響力著しく大きいこと、又はこれらの会社相互に関連性のある相当数事業分野においてそれぞれ有力な地位占めることにより国民経済大きな影響及ぼし、公正かつ自由な競争促進することの妨げになること をいう。 一定の持株会社総資産2兆円以上の会社子会社含んで計算。ただし、銀行等は総資産8兆円以上)については毎事業年度終了後3月以内設立時30日以内)に公正取引委員会報告書提出義務がある。 エンフォースメントとしては、排除措置命令株式処分等)がある。

※この「事業支配力過度集中会社の規制」の解説は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の解説の一部です。
「事業支配力過度集中会社の規制」を含む「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の記事については、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の概要を参照ください。

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