乙種電気用品の記号廃止と復活とは? わかりやすく解説

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乙種電気用品の記号廃止と復活

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 02:25 UTC 版)

電気用品安全法」の記事における「乙種電気用品の記号廃止と復活」の解説

甲種以外の電気用品は、電取法では乙種電気用品とされ、右図乙種マーク(円の中に郵便記号書かれたもの)を表示する必要があった。しかし1995年からはこのマーク省略することとなった。これは乙種製品検査機関承認得ず製造事業者自主的に適合性検査しても良いとする規制緩和よる。一方製造事業者第三者チェック受けたアピールする目的で、検査機関適合性検査依頼した製品にはSマーク呼ばれる記号付与された。以上により、市場には「無印乙種製品」と「Sマーク付き乙種製品」が流通することになったしかしながらマーク存在しない場合消費者にとってはそれが乙種なのか対象外製品なのかを見分けることが困難であった。そこで電安法ではこれを特定以外の電気用品改称し新たに(PS)Eマーク正しくは丸の中にPSE文字であるが、電安法施行規則定め条件を満たす場合は「(PS)E」の表示代用も可)を表示することとなった。 なお、Sマーク電気用品安全法になって電気製品認証協議会(SCEA)によって引き続き任意の制度として運用されている。電気用品安全法電気用品安全法補完する電気製品安全のため第三者認証制度とされている。 また甲種と同様、いくつかの乙種品目に関して電安法では対象外製品に再分類された。逆に乙種から特定電気用品へ再分類された項目も存在する。 なお電気用品へは上記示した他に、事業者名や定格電圧消費電力などを表示する必要がある。これらの項目は品目ごとに多少異なり前述技術基準によって定められている。

※この「乙種電気用品の記号廃止と復活」の解説は、「電気用品安全法」の解説の一部です。
「乙種電気用品の記号廃止と復活」を含む「電気用品安全法」の記事については、「電気用品安全法」の概要を参照ください。

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