乙種電気用品の記号廃止と復活
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 02:25 UTC 版)
「電気用品安全法」の記事における「乙種電気用品の記号廃止と復活」の解説
甲種以外の電気用品は、電取法では乙種電気用品とされ、右図乙種のマーク(円の中に郵便記号が書かれたもの)を表示する必要があった。しかし1995年からはこのマークを省略することとなった。これは乙種製品が検査機関の承認を得ず、製造事業者が自主的に適合性検査をしても良いとする規制緩和による。一方、製造事業者が第三者のチェックを受けたとアピールする目的で、検査機関に適合性検査を依頼した製品にはSマークと呼ばれる記号が付与された。以上により、市場には「無印の乙種製品」と「Sマーク付きの乙種製品」が流通することになった。 しかしながらマークが存在しない場合、消費者にとってはそれが乙種なのか対象外製品なのかを見分けることが困難であった。そこで電安法ではこれを特定以外の電気用品と改称し、新たに(PS)Eマーク(正しくは丸の中にPSEの文字であるが、電安法施行規則の定める条件を満たす場合は「(PS)E」の表示で代用も可)を表示することとなった。 なお、Sマークは電気用品安全法になって電気製品認証協議会(SCEA)によって引き続き任意の制度として運用されている。電気用品安全法を電気用品安全法を補完する電気製品の安全のための第三者認証制度とされている。 また甲種と同様、いくつかの乙種品目に関して、電安法では対象外製品に再分類された。逆に、乙種から特定電気用品へ再分類された項目も存在する。 なお電気用品へは上記に示した他に、事業者名や定格電圧・消費電力などを表示する必要がある。これらの項目は品目ごとに多少異なり、前述の技術基準によって定められている。
※この「乙種電気用品の記号廃止と復活」の解説は、「電気用品安全法」の解説の一部です。
「乙種電気用品の記号廃止と復活」を含む「電気用品安全法」の記事については、「電気用品安全法」の概要を参照ください。
- 乙種電気用品の記号廃止と復活のページへのリンク