中山間地域等直接支払制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 16:56 UTC 版)
「中山間地域」の記事における「中山間地域等直接支払制度」の解説
農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するための、国・地方自治体による支援制度。2000年度から始まり、2015年度から農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律にもとづく「日本型直接支払制度」の1つに位置づけられた。 具体的には、地域振興立法で指定された地域の傾斜がある等の基準を満たす農用地について、集落等を単位とする協定を締結し5年間農業生産活動等を継続する農業者等に対し、地目(田・畑・草地・採草放牧地)と傾斜等の区分に応じて一定額が交付される。 なお、以下のような場合、交付額が加算される。 農業や集落を将来にわたって維持するための取組(体制整備のための前向きな活動)農業生産性の向上 女性や若者等の参画を得た取組 集団的かつ持続的な体制整備 複数集落が連携して広域の協定を締結し、新たな人材を確保して、農業生産活動等を維持するための体制づくりを行う場合 超急傾斜地(田:1/10以上、畑:20°以上)の農用地の保全や有効活用に取り組む場合 この制度について橋口卓也は、(1)農業生産の条件不利性に伴ってコストが余分にかかる分を埋め合わせする助成金、(2)地域活性化のための支援金という2つの性格があるとしたうえで、制度開始15年で現場に定着したものの積極的な取り組みが減少しているのではないかと危惧している。
※この「中山間地域等直接支払制度」の解説は、「中山間地域」の解説の一部です。
「中山間地域等直接支払制度」を含む「中山間地域」の記事については、「中山間地域」の概要を参照ください。
中山間地域等直接支払制度と同じ種類の言葉
Weblioに収録されているすべての辞書から中山間地域等直接支払制度を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
全ての辞書から中山間地域等直接支払制度を検索
- 中山間地域等直接支払制度のページへのリンク