不服審査・訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:30 UTC 版)
「輸入してはならない貨物」の記事における「不服審査・訴訟」の解説
関税に関する法律による税関長(税関支署長その他の税関官署の長も含む)の処分に対し異議がある場合は、税関長に対し処分があったことが知った日の翌日から3月以内に税関長に再調査の請求をし、又は財務大臣に対し審査請求ができる。 税関長に再調査の請求をした場合は、再調査の決定から1月以内においても審査請求できる。行政不服審査法の改正までは、税関長への異議申立てを経ないと審査請求ができなかったがこの制限は廃止され、再調査の請求と審査請求を選択することができる。 関税法又は他の関税に関する法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつたときは、審査請求人から諮問を希望しない旨の申しであるとき等を除き、財務大臣は関税等不服審査会に諮問しなければならない。 そして、69条の11第3項の通知に対する取消しの訴えは、通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない(もっとも、行政事件訴訟法上の例外はある)。
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