下関条約第五條とは? わかりやすく解説

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下関条約第五條

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/05 19:54 UTC 版)

内閣より 在台湾文武諸官員外征従軍者として取扱の件」の記事における「下関条約第五條」の解説

第五條 日本國ヘ割興セラレタル地方住民ニシテ 右割與セラレタル地方ノ外ニ住居セムト欲スルモノハ 自由ニ其ノ所有不動産賣却シテ退去スルコトヲ得ヘシ 其ノ爲メ本約批准交換ノ日ヨリ箇年間ヲ猶豫スヘシ 但シ右年限ノ滿チタルトキハ 未タ該地方ヲ去ラサル住民日本國都合ニ因リ 日本國臣民ト視爲スコトアルヘシ日清兩國政府ハ 本約批准交換後直チニ一名以上ノ委員臺灣省派遣シ 該省ノ受渡ヲ爲スヘシ 而シテ本約批准交換後二箇月以内ニ 右受渡完了スヘシ (日本へ割与され地方住人で、割与され土地の外に住みたい移住したい)と欲する者は、自由にその所有財産売却して退去することができる。そのため、本約批准交換の日より2年間を猶予する。ただし、その年限2年間)が満了したときは、まだ割与され地方退去しない住人を、日本都合日本国民見なすことがある日清両国は本約批准交換後、直ちに各1名以上の委員台湾省派遣し該当する省の受け渡しをする。そして本約批准交換後2か月以内に、右受け渡し完了する。)

※この「下関条約第五條」の解説は、「内閣より 在台湾文武諸官員外征従軍者として取扱の件」の解説の一部です。
「下関条約第五條」を含む「内閣より 在台湾文武諸官員外征従軍者として取扱の件」の記事については、「内閣より 在台湾文武諸官員外征従軍者として取扱の件」の概要を参照ください。

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