下関条約第五條
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「内閣より 在台湾文武諸官員外征従軍者として取扱の件」の記事における「下関条約第五條」の解説
第五條 日本國ヘ割興セラレタル地方ノ住民ニシテ 右割與セラレタル地方ノ外ニ住居セムト欲スルモノハ 自由ニ其ノ所有不動産ヲ賣却シテ退去スルコトヲ得ヘシ 其ノ爲メ本約批准交換ノ日ヨリ二箇年間ヲ猶豫スヘシ 但シ右年限ノ滿チタルトキハ 未タ該地方ヲ去ラサル住民ヲ 日本國ノ都合ニ因リ 日本國臣民ト視爲スコトアルヘシ日清兩國政府ハ 本約批准交換後直チニ各一名以上ノ委員ヲ臺灣省ヘ派遣シ 該省ノ受渡ヲ爲スヘシ 而シテ本約批准交換後二箇月以内ニ 右受渡ヲ完了スヘシ (日本へ割与された地方の住人で、割与された土地の外に住みたい(移住したい)と欲する者は、自由にその所有財産を売却して退去することができる。そのため、本約批准交換の日より2年間を猶予する。ただし、その年限(2年間)が満了したときは、まだ割与された地方を退去しない住人を、日本の都合で日本国民と見なすことがある。 日清両国は本約批准交換後、直ちに各1名以上の委員を台湾省へ派遣し、該当する省の受け渡しをする。そして本約批准交換後2か月以内に、右受け渡しを完了する。)
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