フランチャイザーの条件と義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/27 12:17 UTC 版)
「商業フランチャイズ経営管理条例」の記事における「フランチャイザーの条件と義務」の解説
フランチャイザーは、登録商標、ロゴタイプ、特許、ノウハウなどの知的財産権を経営資源として有する企業のみに許されていて(第3条)、かつ成熟した経営モデルや、フランチャイジーに対して経営指導、技術支援、業務訓練などを継続的に行える能力を有していなければならず、その数値的条件として2軒以上の店舗を1年超、直接経営した実績が必要とされる(第7条)。 また、フランチャイザーには透明性のある情報開示が求められていて、事業の宣伝・普及活動時における欺瞞ないし誤解を招く行為(第17条)や、フランチャイジーに対する関連情報の隠蔽や虚偽情報の提供(第23条)が禁止されているほか、フランチャイジーとの契約締結に至る場合、事前にフランチャイジーに対してフランチャイザーの基本情報、フランチャイズ事業に関わる諸情報、フランチャイザーや法定代表者の違法な営業行為の記録を提供しなければならない(第21条、第22条)。これら情報開示の実施細則として、「商業フランチャイズ経営情報公開管理弁法」(商業特許経営信息披露管理弁法)が設けられている。
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