パチンコ球遊器課税事件とは? わかりやすく解説

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パチンコ球遊器課税事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 15:48 UTC 版)

通達行政」の記事における「パチンコ球遊器課税事件」の解説

一通通達によって実質的に新し課税賦課されたため、租税法律主義反しないかが問題になった事例としては、いわゆる「パチンコ球遊器課税事件」がよく知られている。 これは、1940年昭和15年法律40号として制定され旧物税法昭和16年法律88号により改正)の第1条第1項課税対象物品一つとして遊戯具」を掲げていたものの、パチンコ球遊器についての明記はなく、1950年昭和25年)までは一部例外除きこれに物品税課されていなかった。 1951年昭和26年)に国税局長官等が管下下級税務官庁に「パチンコ遊戯であるから物品税賦課せよ」との趣旨通達発する至り以来この通達基づいて物品税課税されることになり、原告がその処分無効等を求めていたものである。 これについて、最高裁判所は 「論旨は、通達課税による憲法違反云為しているが、本件課税がたまたま所論通達機縁として行われたものであつても、通達内容が法の正し解釈合致するのである以上、本件課税処分法の根拠に基く処分解する妨げがなく、所論違憲主張は、通達内容が法の定め合致しないことを前提とするものであつて、採用し得ない」 という判決下し上告棄却した。

※この「パチンコ球遊器課税事件」の解説は、「通達行政」の解説の一部です。
「パチンコ球遊器課税事件」を含む「通達行政」の記事については、「通達行政」の概要を参照ください。

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