ハードコア・ポルノ・テスト
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 00:53 UTC 版)
「わいせつ物頒布等の罪」の記事における「ハードコア・ポルノ・テスト」の解説
ハードコア・ポルノ・テストは、いわゆる端的な春画・春本説と呼ばれるものと同義である。すなわち、ハードコア・ポルノだけを処罰すれば足りる、と考える見解(ないし基準)である。この見解は、ハードコア・ポルノは社会的価値のないものであって憲法の保障外であるから、抑圧の対象とすることも差し支えないと考える。たとえば、『現代刑法論争II』日高義博執筆部分は、端的な春本説を明言する。 「メモワール判決」も参照 このハードコア・ポルノ・テストには、芸術性や学問的価値のあるものを処罰から外すことができるという利点があるものの、しかし、準ハードコア・ポルノないしソフトコア・ポルノと呼ばれるようなものであれば処罰されずに未成年者や見たくない人にも晒されてしまうという問題があり、また、裁判官が作品の価値を審査するという点が、表現の自由やプライバシーへの過度の干渉と考えられ、批判されている。 判例が、処罰をハードコア・ポルノに限定していないことは、ビニール本事件判決などにみられるとおりである。 なお、ビニール本事件の伊藤正己裁判官の補足意見や、ポルノカラー写真誌事件の団藤重光裁判官の補足意見もハードコア・ポルノに価値がないと考える点では、ハードコア・ポルノ・テストと共通するが、これらの補足意見は準ハードコア・ポルノについては処罰しなくてよい、と言っているわけではない。
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