しょうエネ‐ほう〔シヤウ‐ハフ〕【省エネ法】
読み方:しょうえねほう
《「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の通称》燃料資源を有効に利用するため、工場・事業場などにおけるエネルギー使用の合理化を目的として定められた法律。昭和40〜50年代のオイルショックを契機として昭和54年(1979)に施行された。平成20年(2008)の改正により、それまで工場・事業場ごとに行っていたエネルギー管理を企業全体で行うことが義務付けられた。省エネルギー法。
[補説] 平成21年(2009)4月から1年間のエネルギー使用量(原油換算値)が、企業全体(本社・支店・工場・営業所など)で合計1500キロリットル以上となる企業は、管轄の地方経済産業局へ届け出て特定事業者または特定連鎖化事業者の指定を受ける必要がある。特定事業者・特定連鎖化事業者に指定された企業は、エネルギー管理統括者およびエネルギー管理企画推進者を各1名選任し、企業全体のエネルギー管理体制を推進することが義務づけられる。
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