クレーム値引き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/08/19 03:19 UTC 版)
前回取引分のクレーム値引きを含める場合はアンダーバリューを防ぐため、単価調整ではなく、理由を明記した上で合計金額から値引きを行うことが求められる。 また、クレームに対する補償を後日送金する場合も輸出者から請求書を発行させ、書類上の証拠を残しておかないと財務監査等で説明を求められる可能性がある。 アンダーバリューを防ぐため、各国税関では統計品目番号毎に、ある程度幅を持たせた単価を資料として保有しており、これから著しく逸脱する場合は 通関時に調査・聴取され、トラブルになることもある。 また、インボイス上の取引数量を少なく表示することは、密輸となり、同じく刑事罰の対象である。
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