より制限的でない他の選びうる手段の基準とは? わかりやすく解説

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より制限的でない他の選びうる手段の基準(LRAの法理)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:19 UTC 版)

違憲審査基準」の記事における「より制限的でない他の選びうる手段の基準(LRA法理)」の解説

より制限的でない他の選びうる手段の基準(Less Restrictive Alternative,LRA)の法理基準)とは、人権規制立法の手審査に関して用いられる基準一つで、当該目的達成するためにより制限的でない他の選びうる手段存在しない場合合憲とする基準をいう。 例えば、デモ行進実施には役所許可が必要であるとする公安条例があった場合に、この制限公衆の安全秩序確保目的とするから目的正当だが、許可制より緩い届出制でもその目的達成できるので、この条例表現の自由対す過度規制であり違憲である、という具合である。表現の自由対す内容中立規制など立法審査基準として有用とされる日本では裁判所においては表現の自由規制違憲審査に「LRA基準」が使用されたのは下級審裁判例においてのみである。

※この「より制限的でない他の選びうる手段の基準(LRAの法理)」の解説は、「違憲審査基準」の解説の一部です。
「より制限的でない他の選びうる手段の基準(LRAの法理)」を含む「違憲審査基準」の記事については、「違憲審査基準」の概要を参照ください。

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