より多額の自由財産とは? わかりやすく解説

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より多額の自由財産

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 23:23 UTC 版)

自然災害債務整理ガイドライン」の記事における「より多額の自由財産」の解説

破産手続においては債務者手元残せ財産は、差押禁止財産除き原則99万円上限となる(破産法34第3項)。 これに対し、本ガイドラインでは、差押禁止財産以外に、現預金等につき500万円家財保険金につき250万円それぞれ上限目安として残すことを認め運用なされている。

※この「より多額の自由財産」の解説は、「自然災害債務整理ガイドライン」の解説の一部です。
「より多額の自由財産」を含む「自然災害債務整理ガイドライン」の記事については、「自然災害債務整理ガイドライン」の概要を参照ください。

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