より多額の自由財産
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 23:23 UTC 版)
「自然災害債務整理ガイドライン」の記事における「より多額の自由財産」の解説
破産手続においては、債務者が手元に残せる財産は、差押禁止財産を除き、原則99万円が上限となる(破産法第34条第3項)。 これに対し、本ガイドラインでは、差押禁止財産以外に、現預金等につき500万円、家財保険金につき250万円をそれぞれ上限の目安として残すことを認める運用がなされている。
※この「より多額の自由財産」の解説は、「自然災害債務整理ガイドライン」の解説の一部です。
「より多額の自由財産」を含む「自然災害債務整理ガイドライン」の記事については、「自然災害債務整理ガイドライン」の概要を参照ください。
- より多額の自由財産のページへのリンク