油濁民事責任条約
【英】: civil liability convention for oil pollution damage
通称 CLC 条約、69 年条約と呼ばれている。1967 年 3 月 18 日、リベリア籍タンカー“トリーキャニオン号”が英国南西部で座礁し、大量の原油を流出した事故を契機として、油濁事故がもたらす巨大な損害についての認識が深められ、最早 1957 年条約(船主賠償責任制限条約)の下では、被害者側にとっては十分な補償を得ることができないことから、油濁事故に関しては、1957 年条約とは別に新しい責任制限制度を導入する必要性が生じた。早速 IMCO(政府間海事協議機関、現 IMO )が検討を進め、1969 年のブラッセル国際法律会議において、「油濁損害に対する民事責任に関する国際条約」が採択されたのである。この条約では、油濁損害に対し、次のように船主の責任が拡大されている。(1) 船主に無過失責任を負わせる。(2) 責任制限額:条約トン数 × 2,000 金フラン( 1957 年の 2 倍)。 |

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