まん延防止等重点措置
別表記:蔓延防止等重点措置
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の蔓延を防止するため、必要に応じて政府が自治体に発令する、各種対策の要請や命令。2021年2月、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い新設された制度。
従来の特別措置法の下では、緊急事態宣言が発令された状況下においてのみ、しかも基本的に都道府県ごとに、飲食店の営業時間の短縮要請などが可能とされていた。「まん延防止等重点措置」の下では、緊急事態宣言が出されていなくても(平時でも)時短要請が可能となり、かつ都道府県下の市区町村に地域を限定して対策を要請できるようになった。
まんえんぼうしとう‐じゅうてんそち〔マンエンバウシトウヂユウテンソチ〕【×蔓延防止等重点措置】
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