不正競争防止法違反
不正競争防止法に規定されている禁止事項に違反すること。市場の公正な競争を妨げること。および、その罪。
不正競争防止法違反に該当する違法行為(不正競争)は同法第二条で定義されている。たとえば以下のような行為は不正競争に該当する。
違反した者には10年以下の懲役、または、1000万円以下の罰金が科される。
不正競争防止法では、コピープロテクションなどの技術的制限を回避するための技術を提供する行為も「技術的制限手段回避装置の提供」として不正競争防止法違反に加えている。2012年5月30日にコンピュータソフトウェア著作権協会は「マジコン」を販売した男を技術的制限手段回避装置の提供の容疑で逮捕している。
関連サイト:
不正競争防止法 - e-Gov
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