つうか‐つうこうけん〔ツウクワツウカウケン〕【通過通航権】
通過通航権
【英】: right of transit passage
国連海洋法条約は、公海または排他的経済水域の一部分と公海または排他的経済水域の他の部分との間における、国際航行に使用されている海峡において、すべての船舶と航空機が妨げられない通過通航の権利を享受するという、新しい海峡制度を設立した。ここに通過通航とは、国際海峡において、船舶と航空機が継続的かつ迅速な通過の目的のみのために航行と上空飛行の自由を行使することをいう。 この新制度において、船舶と航空機は、通過通航権を行使している間、(1) 海峡またはその上空を遅滞なく進行すること、(2) 国連憲章に違反する武力による威嚇または武力の行使を慎むこと、(3) 不可抗力または遭難により必要とされる場合を除いて、継続的かつ迅速な通過の通常の形態に付随する活動以外の活動を慎むこと、(4) 事前の許可なしに調査または測量活動を行わないことを遵守しなければならない。他方、海峡沿岸国は、通過通航を妨害してはならず、かつ、通過通航を停止してはならない。また、海峡沿岸国は、通航の安全のため航路帯と分離通航方式の使用を要求することができ、一定の事項につき通過通航にかかわる法令を制定することもできる。主権免除を有する船舶または航空機が、これらの法令に違反して海峡沿岸国に損失または損害を与えた場合には、この船舶の旗国または航空機の登録国が国際的責任を負わなければならない。 |

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