著作隣接権(ちょさくりんせつけん)
実演家、レコード製作者、放送事業者に認められる権利である(著作権法89条)。著作物を実演する場合でも、表現者の個性が表現されることに注目して、録音録画、放送、送信、貸与等をコントロールできる(著作権法91,92条、95条の2)。レコード製作者についても、その独自性よりも、レコードに著作物を固定するという行為を保護するために、複製権(著作権法96条)等が認められる。放送事業者についても、録音録画、複製権等が認められる(著作権法98条)。
これらの権利は、著作者の権利とは全く独立で存在し、かつ著作権者の権利を害するものではない。例えば、著作者Xが創作した著作物を、歌手Aがレコード会社BにてCD化した場合、かかるCDについては著作者Xは著作権によりかかるCDの複製についてコントロールでき、歌手Aおよびレコード会社Bは著作隣接権により、かかるCDの録音等をコントロールできる。
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