探鉱期間
読み方: たんこうきかん
【英】: exploration period
【英】: exploration period
石油会社が鉱業法規に基づいて鉱業権を取得したり、石油利権契約、PS 契約、サービス契約、リース契約などを締結した場合、法規または契約によって探鉱活動を行うことのできる期間が定められている。利権契約では、探鉱期間と開発・生産期間に分けずに期間または操業期間などと表している例が多いが、PS 契約、サービス契約、リース契約などでは、契約期間を探鉱期間と開発・生産期間とに分けて明記している場合が多い。探鉱期間は通常 4 ~ 6 年間である。また、探鉱期間を第 1 探鉱期間、第 2 探鉱期間というようにさらに分割し、次期への移行の際にはオプション・ボーナスを納める場合や鉱区の一部放棄を義務付ける場合がある。また通常、各期間ごとに最低投資義務あるいは作業義務が課される。米国・カナダのリース契約においては、その期間内に油田が発見されない場合は契約が終了する期間として primary term(当初期間)と呼んでいるが、掘削着手が遅れる場合、ディレイ・レンタルを支払うことによって一定期間、リース契約を延長することが認められている。 |
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