存続期間(そんぞくきかん)
”存続期間”とは、法によって定められた権利が存続する期間をいう。
主な権利の存続期間を下表に示す。
権利の発生 | 存続期間満了 | 備考 | |
---|---|---|---|
特許権 | 設定登録 | 出願から20年 | 医薬品等について5年を限度とした延長あり |
実用新案権 | 設定登録 | 出願から10年 | |
意匠権 | 設定登録 | 設定登録から20年 | |
商標権 | 設定登録 | 設定登録から10年 | 何度でも更新可能(永久権) |
著作権 | 創作時 | 著作者の死後50年(法人著作は公表後50年) |
特許権などは、保護と利用のバランスを考慮して、無制限に独占権を認めるのではなく、一定の期間に限り独占権を認めるようにしている。ただし、商標権は、本来、同一の商標は同一の者が使用すべきであるという考えから、永久権としている。ただし、もはや商標権者が不要であると考えた商標権については、10年ごとに整理するために存続期間を設けている。
知的財産用語辞典ブログ「存続期間」
(執筆:弁理士 古谷栄男)
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