その他の法律上の資格制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 08:45 UTC 版)
各種の行政法規において、特定の資格・職業(公務員・弁護士・医師を始めとする国家資格・業務独占資格など)について、禁錮以上の刑に処せられた者を欠格事由を定めているものや、裁量によって免許を与えないとしているものが多い。 弁護士などの重要な国家資格や業務独占資格については「禁錮以上の刑に処せられた者」が欠格事由とされているが、この場合には、執行猶予期間(最長5年)の満了によって「刑が消滅」すれば、資格が回復する。逆に、禁錮以上の実刑を受けた場合は、10年以上経過し、刑の言渡しの効力が消滅しなければ資格は回復しないこととなる。 欠格事由が「禁錮以上の刑を受け、その執行を終わりもしく受けることがなくなった日から5年を経過しない者」と定められている場合、執行猶予の場合は猶予期間が経過すれば刑自体が消滅することにより「禁錮以上の刑を受け」に該当しなくなるので、資格は回復するとされる。禁錮以上の実刑の場合は、刑の言渡しの効力は消滅していなくても、その執行を終わり(刑の満期を迎えてから)5年以上経過すれば欠格事由はなくなる。この規定は、前者の「禁錮以上の刑に処せられた者」に比して欠格事由を緩和したものである。ちなみに、この規定による「受けることがなくなった」ものに該当する例は、刑の時効の完成(刑法31条)や恩赦による刑の執行の免除などをさす。なお、執行猶予期間の満了については、「刑自体が消滅する」見解と、「刑の言い渡しの効力が消滅するに過ぎない」見解がある。
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