その他の法律上の資格制限とは? わかりやすく解説

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その他の法律上の資格制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 08:45 UTC 版)

前科」の記事における「その他の法律上の資格制限」の解説

各種行政法規において、特定の資格職業公務員弁護士医師始めとする国家資格業務独占資格など)について、禁錮上の刑に処せられた者を欠格事由定めているものや、裁量によって免許与えないとしているものが多い。 弁護士などの重要な国家資格業務独占資格については「禁錮上の刑に処せられた者」が欠格事由とされているが、この場合には、執行猶予期間(最長5年)の満了によって「刑が消滅」すれば、資格回復する逆に禁錮上の実刑受けた場合は、10年以上経過し、刑の言渡し効力消滅しなければ資格回復しないこととなる。 欠格事由が「禁錮上の刑を受け、その執行終わりもしく受けることがなくなった日から5年経過しない者」と定められている場合執行猶予場合猶予期間経過すれば自体消滅することにより「禁錮上の刑を受け」に該当しなくなるので、資格回復するとされる禁錮上の実刑場合は、刑の言渡し効力消滅していなくても、その執行終わり(刑の満期迎えてから)5年以上経過すれば欠格事由はなくなる。この規定は、前者の「禁錮上の刑に処せられた者」に比して欠格事由緩和したのであるちなみに、この規定による「受けることがなくなった」ものに該当する例は、刑の時効完成刑法31条)や恩赦による刑の執行の免除などをさす。なお、執行猶予期間の満了については、「刑自体消滅する見解と、「刑の言い渡し効力消滅するに過ぎない見解がある。

※この「その他の法律上の資格制限」の解説は、「前科」の解説の一部です。
「その他の法律上の資格制限」を含む「前科」の記事については、「前科」の概要を参照ください。

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