その他の法的効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:21 UTC 版)
著作権表示は条約上の著作権の発生要件とは別に国内法上一定の効果を生じる場合がある。例えばアメリカの1988年の改正著作権法は善意の侵害者 (innocent infrigers)の法理を定める。善意の侵害者 (innocent infrigers)とは、著作権の存在を知らずパブリックドメインと信じた者は損害賠償責任を免れるという法理である(ただし利益は返還を要求されることがある)。しかし、著作権表示が著作物に明確に表示されていれば原則として善意の侵害の法理が適用される場合には当たらないとされている。
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