その他の法的効果とは? わかりやすく解説

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その他の法的効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:21 UTC 版)

著作権表示」の記事における「その他の法的効果」の解説

著作権表示条約上の著作権の発生要件とは別に国内法一定の効果生じ場合がある。例えアメリカ1988年改正著作権法善意侵害者 (innocent infrigers)の法理定める。善意侵害者 (innocent infrigers)とは、著作権の存在知らずパブリックドメイン信じた者は損害賠償責任免れるという法理である(ただし利益返還要求されることがある)。しかし、著作権表示著作物明確に表示されていれば原則として善意侵害法理適用される場合には当たらないとされている。

※この「その他の法的効果」の解説は、「著作権表示」の解説の一部です。
「その他の法的効果」を含む「著作権表示」の記事については、「著作権表示」の概要を参照ください。

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