真正商品の並行輸入とは? わかりやすく解説

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真正商品の並行輸入(しんせいしょいうひんのへいこうゆにゅう)


輸出元の国において特許権者商標権者)によって市場出され特許製品を、権利者承諾得ずに、輸入する行為をいう(下図輸入業者βの行為該当する)。当該輸入業者は、外国における権利者販売した製品(つまり真正品)を輸入するという点で、模倣品輸入する行為とは異なる。

真正商品の並行輸入

輸入国特許権商標権は、輸出元の国の特許権商標権とは独立しているので、真正商品っを並行輸入する行為は、輸入国における特許権商標権侵害する考えることができる(属地主義)。
しかし、世界一つ市場として機能している今日において、真正商品の並行輸入については、属地主義原則をあまり厳格に貫くべきでないという考え方も、強くなってきている。
最高裁判所は、BBS事件(最高裁平成9年7月1日)において、「A国ドイツ)において特許権者製品販売業者αに販売する際に、B国(我国)への輸出禁ずる旨の表示製品付すなどしていない限り輸入業者βが真正商品並行輸入し、これを国内販売することは、B国(我国)の特許権侵害しない」旨の判断出している。
商標に関しては、古くより、真正商品の並行輸入は商標権侵害ならない旨の判断出されている。パーカ万年筆事件大阪高裁昭和46年8月6日



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