消尽とは? わかりやすく解説

消尽(しょうじん)

”消尽”とは、正当に販売され特許品については、特許権用い尽くされ消滅するとする理論である。

特許権者から正当に購入した特許製品を、使用したり、再販売したりしても特許権侵害とならないことを説明する理論である。この理論によれば当該特許製品については、特許権用い尽くされたとして、正当購入者転売をしても特許権侵害とならない旨を説明している。権利用い尽くされたと考えるところから用尽説とも呼ばれている。また、消尽や用尽代えて消耗という言葉用いられる場合もある。国境越えた取引に対してこの理論適用しようとするのが、国際的消尽説である。

なお、特許権だけでなく、実用新案権商標権意匠権についても、消尽理論適用されるとするのが一般的である。ただし、映画の著作物に関する頒布権については、権利認めた趣旨鑑みて用尽理論適用されないという見解が多い。

消尽理論とは別に正当に入手した製品再販売等する行為正当性理論づける説がある。黙示実施許諾説である。特許権者は、特許製品販売するときに、それが使用され転売されることにつき、黙示実施許諾与えているとする説である。消尽説では、当該製品について特許権用い尽くされとされるのに対し黙示実施許諾説では、行為について許諾為されていると見る点で大きく異なる。

消尽が論点となった裁判例は、知財みちしるべ(消尽)まとまっている。

ソフトウエア媒体特許における用尽理論問題点については、ソフトウエア媒体特許と用尽理論参照のこと。

動画解説特許権の消尽

執筆弁理士 古谷栄男)




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