差止請求権とは? わかりやすく解説

差止請求権(さしとめせいきゅうけん)


”差止請求権”とは、自己の特許権商標権著作権など侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害停止または予防請求する権利である(特許法100条、商標法第36条著作権法112条)。つまり、侵害に対して侵害品の製造・販売などを停止させたり(製造販売差し止め)、侵害品を製造するための設備廃棄させたり(廃棄除去請求権)することができる権利である。

この差止請求権を行使する当たっては、侵害者の故意過失立証する必要がなく、権利者にとっては、侵害排除するための最も効果的かつ直接的な措置である。

差止請求歴史的な流れば、東洋大教授富田徹男氏の準物権としての知的所有権-工業所有権と著作権における差止請求の歴史-詳しく紹介されている。





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